成岩第三区規約

成岩第三区規約

第1章 総則

(目的)
第1条 成岩第三区(以下「本会」と言う)は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
 (1)回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
 (2)美化・清掃等区域内の環境の整備
 (3)集会施設の維持管理
 (4)行政機関及び各団体等との連絡調査に関すること
 (5)その他、目的達成に関する必要事項

(名称)
第2条 本会は、成岩第三区と称する。

(区域)
第3条 本会の区域は、半田市成岩本町四丁目15番地、有楽町一丁目50番地から154番地まで、二丁目から八丁目まで全域、同花園町一丁目から六丁目まで全域、同青山一丁目から三丁目まで及び六丁目全域、同青山四丁目21番地から28番地まで、同青山五丁目3番地、7番地から13番地まで、同七丁目10番地、12番地、同旭町一丁目から五丁目まで全域、同川崎町一丁目全域とする。

(事務所)
第4条 本会は、事務所を愛知県半田市花園町一丁目12番地2(神戸公民館)に置く。
第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
2 本会は、正当な理由なく、前項に規定する者の加入を拒むことができない。

(区費)
第6条 会員は総会において別に定める区費を納入しなければならない。
第3章 役員

(役員の種別及び選任)
第7条 本会に次の役員を置く。
 (1)区長 ————1人
 (2)副区長 ———-2人
 (3)会計 ————1人
 (4)総代、副総代 —-7人
 (5)常任委員 ——–8人
 (6)監事 ————2名
2 役員は、総会において、会員の中から選任する。
3 副区長 2人の内1人は成岩第三区コミュニティ推進協議会会長をもってこれにあたる。
4 監事は、区長の推薦により、総代会の承認を得て決定する。監事とその他の役員は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第8条 区長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 顧問は県議、市議の中から区長の推薦により総代会の承認を得て決定する。
3 顧問は区長の諮問に応じ、本会の運営について必要な助言を与えるものとする。
4 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるとき又は区長が欠けたときは、その職務を代行する。また、書類の作成及び会務の一切を記録する
5 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。
6 監事は、次に掲げる業務を行う。
 (1)本会の会計及び資産の状況を監査すること。
 (2)その他の役員の業務執行の状況を監査すると。
 (3)会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
 (4)前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
7 総代、副総代、常任委員は、事業の企画、調整及び運営に当たる。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 総会

(総会の種別)
第10条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。

(総会の構成)
第11条 総会は、役員、会員および会員から選出された代議員を持って構成する。
2 代議員の定数は町内会あたり1名とし、町内会長がこれに当たる。
3 代議員(町内会長)は町内会の意見を幅広く集約しなければならない。

(総会の権能)
第12条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
 (1)事業計画及び予算の決定
 (2)事業報告及び決算の承認
 (3)その他本会の運営に関する重要な事項

(総会の開催)
第13条 通常総会は毎年度決算終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、区長が必要と認めたとき、全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、又は監事から第8条第6項第4号の規定による請求があったときに開催する。

(総会の招集)
第14条 総会は、区長が招集する。
2 区長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに回覧等文章をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第15条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(総会の議決)
第16条 総会の議事はこの規約に定めるもののほか、出席した役員、会員および代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の表決権)
第17条 会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会員数分の一とする。
 (1)事業計画及び予算の決定。
 (2)事業報告及び決算の承認。
 (3)その他本会の運営に関する重要な事項。

(総会の書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代議員他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第16条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
 (3)開催目的、審議事項及び議決事項
 (4)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 役員会

(組織)
第20条 本会に総代会と常任委員会を置く

(総代会及び常任委員会の構成)
第21条 総代会は、第7条第1号から第4号の役員をもって構成する。
2 常任委員会は、第7条第1号から第5号の役員をもって構成する。

(総代会及び常任委員会の機能)
第22条 総代会および常任委員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 常任委員会は総代会に業務執行の権限委任が出来る。

(総代会及び常任委員会の招集等)
第23条 総代会及び常任委員会は、区長が必要と認めるとき招集する。
2 区長は、役員の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から15日以内に総代会および常任委員会を招集しなければならない。
3 総代会及び常任委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的記録(メールなど)をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総代会及び常任委員会の議長)
第24条 総代会及び常任委員会の議長は、区長の指名でこれに当たる。

(総代会および常任委員会の定足数等)
第25条 総代会および常任委員会は、役員の2分の1以上の出席がなければ開会する事が出来ない。
第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1)別に定める財産目録記載の資産
 (2)区費
 (3)活動に伴う収入
 (4)資金から生ずる収入
 (5)その他の収入

(資産の管理)
第27条 資産は、区長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)
第28条 本会の資産で第26条第1号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供する場合には総会において3分の2以上の議決を要する。

(資産の支弁)
第29条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第30条 本会の収支予算は、毎会計年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、毎会計年度終了後3カ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、区長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(会計年度)
第31条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第32条 この規約は、総会において出席した会員の4分の3以上の議決を得、半田市長の認可を受けなければ、変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第33条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 解散に伴う残余財産の処分は、総会において会員の4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第8章 雑則

(備付け帳簿及び書類)
第34条 本会の事務所には、次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1)規約
 (2)会員名簿
 (3)役員名簿
 (4)認可及び登記等に関する書類
 (5)総会及び役員会の議事録
 (6)収支に関する帳簿及び証拠書類
 (7)財産目録その他の資産の状況を示す書類
 (8)その他必要な帳簿及び書類

(委任)
第35条 この規約の施行に関し必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
付則
この規約は、平成17年1月14日から施行する。
この規約は、平成18年3月31日から施行する。(役員名称変更、総会定足数規定削除)
この規約は、令和6年3月1日から施行する。